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投信法の規定はすべて出資基準と取締役基準によって構成されています。
出資基準については、出資関係の有無によって、また取締役基準についてはその法人の代表権の過半を、出資基準に該当する者の役員ないしは使用人、あるいはそれらの経験者が占めるかどうかによって判断することになります。
こうした利害関係人との取引については、当該利害関係人等や利害関係人等の顧客の利便性を図るために、投資法人の利益を害する取引を行うことは禁止されています。
また、利害関係人等と特定資産に関わる売買等が行われた場合は、当該取引に関わる事項を記載した書面を、当該投資法人等に交付する必要があります。
ただし、投信委託業者の出資者のうち、出資比率が50%未満の場合には利害関係人に該当しないなど、十分ではないという意見もあります。