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投信法では、投資法人に関連する当事者が、投資法人を利用して自己または自己の利害関係人の利益を図る取引を禁止しています。利益相反によって投資法人の利益が損なわれれば、結局は投資法人の投資主が損害を被ることになるからです。投信法が規定する利害関係人等とは次のようなものをいいます。
①投信委託業者の経営を支配している者
投信委託業者の株式の過半数を所有しているか、取締役または代表取締役の過半数に影響力を有することを通じて、投信委託業者の経営を支配している人的関係または資本関係により、相互に密接に結びついている者。
②投信委託業者によってその経営が支配されている者
投信委託業者およびそれと人的関係または資本関係によって相互に密接に結びついたグループの一団によって株式の過半数を所有されているか、取締役または代表取締役の過半数に影響力を持たれることを通じて、経営を支配されている者。
③投信委託業者が資産の運用を行う投資法人の投資証券、投資法人債券の過半数の募集の取り扱い等を行う証券会社等。