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④テナント仲介業者の利益相反
資産運用会社の株主などの関係者が、投資法人が保有する物件のテナント仲介業を行う場合に、テナント仲介業者選定に際してその関係者を優先したり、不当に高い報酬を支払う。
⑤引き受け証券会社の利益相反
資産運用会社の株主等の関係者が、投資法人が発行する投資証券の引き受けを行う場合に、みずからの引き受け手数料を高く設定する。
⑥銀行等金融機関の利益相反
資産運用会社の株主等の関係人が、投資法人に融資を行う銀行やその他の金融機関の場合に、金利や融資手数料などを高く設定する。
⑦ファンド間の利益相反
資産運用会社が複数の投資法人から運用の委託を受けるケースでは、ファンド間の利益相反の可能性もある。
こうした利益相反を防ぐために、投信法は資産運用会社に受託者責任と善管注意義務を課しています。